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概要

LABORATORY_vol2

650作業環境測定に関する主な法規の概要650Reference Dataドラフトチャンバー排気ガス処理装置排風機実験台戸棚・薬品庫・ワゴンクリーン・ハザード・環境試験施設/機器動物関連施設/機器医学研究・検査施設・RI施設グローブボックス作業環境測定とは作業環境中に有害な因子が存在する場合には,その有害な因子を,除去するか,ある一定の限度まで低減させるか,またはこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には,保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって,その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。作業環境中に存在することがある有害な因子としては,有機溶剤・鉛およびその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質,じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質の他,電離放射線,電磁波,有害光線,騒音,振動,高温・低音,高湿度等の物理的因子等もあります。また,有害な化学物質等の中には感作性(人に感作[ある抗原物質に対して過敏な状態にすること]を生じさせるおそれのある性質のこと)があるものもあり,これらの感作性のある化学物質等についての作業環境管理には,その化学物質等に過敏な反応を起こすことのある労働者についての特別の注意が必要です。「作業環境管理」を進めるためには,作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し,その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。労働安全衛生法第2条では,「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン,サンプリングおよび分析(解析を含む)をいう」と定義されています。同法第65条第1項では,「事業者は,有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で,政令で定めるものについて,厚生労働省令で定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,およびその結果を記録しておかなければならない」と,同条第2項では,「前項の規定による作業環境測定は,厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない」こと,また,同法第65条の2では,「事業者は,前条第1項…の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて,労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは,厚生労働省令で定めるところにより,施設または設備の設置または整備,健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない」,「事業者は,前項の評価を行うに当たつては,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない」,「事業者は,前項の規定による作業環境測定結果の評価を行つたときは,厚生労働省令で定めるところにより,その結果を記録しておかなければならない」とされています。これらが,労働安全衛生法で義務付けられている作業環境測定の内容ですが,前述しましたように,「作業環境測定」とは,「作業環境管理」を進めるための前提となる,作業環境中に有害な因子がどの程度存在し,その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握することであることを忘れてはなりません。廃水処理装置■作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等作業環境測定を行うべき作業場測定メンテナンス技術資料※1作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条)関係規則測定の種類測定回数記録の保存年数土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場粉じん則26条空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率6月以内ごとに1回72暑熱,寒冷または多湿屋内作業場安衛則607条気温,湿度,ふく射熱半月以内ごとに1回3さくいん3著しい騒音を発する屋内作業場安衛則590,591条等価騒音レベル6月以内ごとに1回(注1) 3イ炭酸ガスが停滞する作業場安衛則592条炭酸ガスの濃度1月以内ごとに1回34坑内の作業場ロ28℃を超える,または超えるおそれのある作業場安衛則612条気温半月以内ごとに1回3ハ通気設備のある作業場安衛則603条通気量半月以内ごとに1回35中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で,事務所の用に供されるもの事務所則7条一酸化炭素および二酸化炭素の含有率,室温および外気温,相対湿度2月以内ごとに1回(注2) 3イ放射線業務を行う管理区域電離則54条外部放射線による線量当量率1月以内ごとに1回(注3) 56※7※8放射線業務を行う作業場ロ◯放射性物質取扱作業室電離則55条空気中の放射性物質の濃度1月以内ごとに1回5坑内の核燃料物質の採掘のハ業務を行う作業場特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し,特化則36条第1類物質または第2類物質の空気中の濃度6月以内ごとに1回3または取り扱う屋内作業場等特定の物質については30年間石綿等を取扱い,もしくは試験研究のため製造する屋石綿則36条石綿の空気中における濃度6月以内ごとに1回40内作業場※9一定の鉛業務を行う屋内作業場鉛則52条空気中の鉛の濃度1年以内ごとに1回310酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場酸欠則3条※有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製11造し,または取り扱う屋内作業場●○印は,作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。●※印は,作業環境評価基準の適用される作業場を示す。●10の酸素欠乏危険場所については,酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては,酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。(注1)設備を変更し,または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には,遅滞なく,等価騒音レベルを測定しなければならない。(注2)測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において,室の気温が17度以上28度以下および相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し,かつ,測定を行おうとする日の属する1年間において,引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には,室温および外気温ならびに相対湿度については,3月から5月までの期間または9月から11月までの期間,6月から8月までの期間および12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。(注3)放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法および遮へい物の位置が一定しているとき,または3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは,6月以内ごとに1回。第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては,空気中の酸素の濃度第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては,空気中の酸素および硫化水素の濃度作業開始前等ごと3有機則28条当該有機溶剤の濃度6月以内ごとに1回3作業環境測定の結果は管理区分され,以下の表に示されているように,各区分に応じた措置をしなければならない。管理区分作業場の状態必要な措置第1管理区分第2管理区分第3管理区分当該作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃現状維持に努める。度を越えない状態当該作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を越えない状態当該作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を越える状態設備や業務方法を見直し,改善に努める。作業場の設備等の改善を行わなければならない。http://www.shimadzu-rika.co.jp/