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概要

LABORATORY_vol2

645ドラフトチャンバー局所排気装置の性能について【労働安全衛生規則における設備について】事業者は,ガス,蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては,当該屋内作業場における空気中のガス,蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため,発散源を密閉する設備,局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。(第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等にかかわる設備)事業者は,屋内作業場において,第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等にかかわる有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,当該有機溶剤業務を行う作業場に,有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する装置,局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。(特定化学物質第1類物質にかかわる設備)容器への出し入れ,反応槽等への投入作業(製造する事業所は除く)に対して,ガス,蒸気もしくは粉じんの発生源を密閉する設備,囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。(特定化学物質第2類物質にかかわる設備)事業者は労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。ガス,蒸気もしくは粉じんが発散する屋内作業場には,発生源を密閉する設備,局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし,濃度が常態として有害な程度にならないと所轄の労働基準監督署長が認定した場合は適用されない。局所排気装置等の稼動について特化則において,局所排気装置やプッシュプル型換気装置については,第1類物質又は第2類物質にかかわる作業が行われている間,稼動させなければならない。また,局所排気装置を稼動させるときは,バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼動させるため必要な措置を講じなければならない。能力が適切であっても,窓を開放したり,換気扇を近接させたりすることによる気流の乱れによりフードの吸い込みを悪くし,その結果,装置の効果を低下させることがあるので,周囲の環境変化による悪影響を防止する措置を取る。「有効に稼動させる」とは,抑制濃度を超えないように稼動させることまたは,制御風速を確保させることをいう。局所排気装置の性能型式物質制御風速(m/s)囲い式フード有機溶剤0.4側方吸引型0.5有機則外付け式フード下方吸引型0.5上方吸引型1囲い式フードガス状物質0.5特化則外付け式フード粒子状物質1制御風速は,局所排気装置の全てのフードを開放した場合の制御風速をいう。囲い式フードにあっては,フードの開口面における最小風速をいう。外付け式フードにあっては,当該フードより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速をいう。排気ガス処理装置排風機実験台戸棚・薬品庫・ワゴンクリーン・ハザード・環境試験施設/機器動物関連施設/機器医学研究・検査施設・RI施設グローブボックス廃水処理装置【局所排気装置・プッシュプル型換気装置の要件】局所排気装置のフードについて,以下に適合するものを設置する。各物質の蒸気の発生源ごとに設けられていること。外付け式のフードは,有機溶剤の蒸気の発生源にできるだけ近い位置に設けられていること。作業方法,有機溶剤の蒸気の発散状況,および有機溶剤の蒸気の比重等からみて,当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式および大きさのものであること。圧力損失の増大を防ぎ,ダクト内への不要物の堆積を防ぐために局所排気装置のダクトはできるだけ短くし,曲がりを少なくしなければならない。ただし,吸引されたガス,蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく,かつ,ファンの腐食のおそれがないときは,この限りではない。排出口は屋外に設けられていること。有機則においては,空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口の高さは屋根から1.5m以上としなければならない。ただし,当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合はこの限りではない。厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。局所排気装置の性能型式に応じた制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。プッシュプル型換気装置の性能プッシュプル型換気装置とは,一様な捕捉気流(有害物質の発散源又はその付近を通り吸い込み型フードに向かう気流であって,捕捉面での気流の方向および風速が一様であるもの)を形成させ,当該気流によって発散源から発散する有害物質を捕捉し吸い込み側フードに取込んで排出する装置である。プッシュプル型換気装置の型式を密閉式プッシュプル型換気装置および開放式プッシュプル型換気装置の2種類とし,気流の種類を下降気流,水平気流等とする。密閉式プッシュプル型換気装置としては,送風機により空気をブース内へ供給し,かつ,排風機によりブース内の空気を吸引するものの他,送風機がなく,ブース内へ空気を供給する開口部を有し,かつ,排風機によりブース内の空気を吸引するものを含む。密閉式プッシュプル型換気装置の性能は,捕捉面における平均前面風速は,0.2m/s以上で,かつ,各風速測定値が平均風速の50%の範囲内の一様性があること。密閉式プッシュプル型換気装置の「捕捉面」は,次の各要件を満たす平面であること。吸い込み側フードから最も離れた位置の有機溶剤の発散源を通る平面(ブース内に発生させる気流が下降気流であって,かつ,ブース内に有機溶剤業務を行うために立ち入る構造である場合は,ブースの床上1.5mの高さの水平面)気流の方向に垂直な平面(ブースにより囲まれた平面に限る)。【特化則における用後処理】労働安全衛生規則において,事業者は有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については,当該有害物の種類に応じて,吸収,燃焼,集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。特化則の付表には除じん,排ガス,排液,残さい物処理を有する物質がそれぞれ記載されている。以下に,除じん,排ガス,排液処理を行う物質と処理方式について示す。排ガス処理方式化学物質処理方式吸収方式アクロレイン直接燃焼方式吸収方式弗化水素吸着方式吸収方式硫化水素酸化・還元方式吸収方式硫酸ジメチル直接燃焼方式「吸収方式」とは,充てん塔,段塔等を用い,対象物質に対応した吸収液によってガスまたは蒸気を吸収処理する方式。(例:充てん塔スクラバー)「吸着方式」とは,例えば弗化水素を活性アルミナに吸着させる方式。(例:活性炭チャンバー)「直接燃焼方式」とは,高濃度の可燃性ガスの場合はそのまま完全燃焼させ,低濃度の可燃性ガスの場合は燃料を加えまたは燃焼器の火炎をあてて完全燃焼させる方式。「酸化・還元方式」とは,必要な酸化剤または還元剤を用いて排ガス中の対象物質を反応分離させる方式。除じん粉じんの粒径(μm)除じん方法ろ過除じん方式5未満電気除じん方式スクラバによる除じん方式5以上20未満ろ過除じん方式電気除じん方式マルチサイクロン(処理風量20m 3 /min以内ごとに1台)による除じん方式20以上スクラバによる除じん方式ろ過除じん方式電気除じん方式除じんの粒径は,重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。排液処理化学物質処理方式アルキル水銀化合物酸化・還元方式塩酸中和方式硝酸中和方式シアン化カリウム酸化・還元方式活性汚泥方式シアン化ナトリウム酸化・還元方式活性汚泥方式ペンタクロルフェノールおよびそのナトリウム塩凝集沈でん方式硫酸中和方式硫化ナトリウム酸化・還元方式シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれがあるときは排液が混合しないこと。メンテナンス技術資料さくいんhttp://www.shimadzu-rika.co.jp/