ブックタイトルLABORATORY_vol2
- ページ
- 646/676
このページは LABORATORY_vol2 の電子ブックに掲載されている646ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは LABORATORY_vol2 の電子ブックに掲載されている646ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
LABORATORY_vol2
644労働安全衛生法による局所排気装置の性能基準及び設置基準(要約)2644Reference Dataドラフトチャンバー排気ガス処理装置排風機実験台戸棚・薬品庫・ワゴンクリーン・ハザード・環境試験施設/機器動物関連施設/機器医学研究・検査施設・RI施設グローブボックス廃水処理装置メンテナンス技術資料さくいん特定化学物質障害予防規則局所排気装置の設置について別表第三に掲げる特定化学物質を扱う場所にはガス,蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備,囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。局所排気装置のフードについて1フードは,第一類物質または第二類物質のガス,蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ,かつ外付け式またはレシーバ式のフードにあっては,当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。2ダクトは,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少なく,かつ適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。一第一類物質1ジクロルベンジジン及びその塩2アルフア―ナフチルアミン及びその塩3塩素化ビフエニル(別名PCB)4オルト―トリジン及びその塩5ジアニシジン及びその塩6ベリリウム及びその化合物7ベンゾトリクロリド81から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し,又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては,ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)二第二類物質1アクリルアミド2アクリロニトリル3アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)3の2インジウム化合物3の3エチルベンゼン4エチレンイミン5エチレンオキシド6塩化ビニル7塩素8オーラミン8の2オルト―トルイジン9オルト―フタロジニトリル10カドミウム及びその化合物11クロム酸及びその塩11の2クロロホルム12クロロメチルメチルエーテル13五酸化バナジウム13の2コバルト及びその無機化合物14コールタール15酸化プロピレン15の2三酸化二アンチモン16シアン化カリウム17シアン化水素18シアン化ナトリウム18の2四塩化炭素18の3一・四―ジオキサン18の4一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)19三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン19の2一・二―ジクロロプロパン排風機について除じん装置または排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは,除じんまたは排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし吸引されたガス,蒸気または粉じんによる爆発のおそれがなく,かつファンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。排気口について排気口は,屋外に設けられていること。労働安全衛生法施行令別表第三特定化学物質(第六条,第九条の三,第十七条,第十八条,第十八条の二,第二十一条,第二十二条関係)19の3ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)19の4ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)19の5一・一―ジメチルヒドラジン20臭化メチル21重クロム酸及びその塩22水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)22の2スチレン22の3一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)22の4テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)22の5トリクロロエチレン23トリレンジイソシアネート23の2ナフタレン23の3ニツケル化合物(24に掲げる物を除き,粉状の物に限る。)24ニツケルカルボニル25ニトログリコール26パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン27パラ―ニトロクロルベンゼン27の2砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)28弗化水素29ベータ―プロピオラクトン30ベンゼン31ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩31の2ホルムアルデヒド32マゼンタ33マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)33の2メチルイソブチルケトン34沃化メチル34の2リフラクトリーセラミックファイバー35硫化水素36硫酸ジメチル371から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で,厚生労働省令で定めるもの三第三類物質1アンモニア2一酸化炭素3塩化水素4硝酸5二酸化硫黄6フエノール7ホスゲン8硫酸91から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で,厚生労働省令で定めるもの2017年6月現在http://www.shimadzu-rika.co.jp/