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概要

LABORATORY_vol2

労働安全衛生法による局所排気装置の性能基準及び設置基準(要約)1Reference Data641ドラフトチャンバー有機溶剤中毒予防規則局所排気装置の設置について別表第六の二に掲げる有機溶剤業務を行う作業場所に,有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備,局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。局所排気装置のフードについて1有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。2外付け式のフードは,有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。3作業方法,有機溶剤の蒸気の発散状況および有機溶剤の蒸気の比重等からみて,当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式および大きさのものであること。4事業者は,局所排気装置のダクトについては,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。排風機について局所排気装置の排風機については,当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは,清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし,吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく,かつファンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。排気口について排気管等の排気口を直接外気に向かって開放しなければならない。空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る)または第十二条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から1.5メートル以上としなければならない。ただし,当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は,この限りでない。排気ガス処理装置排風機実験台戸棚・薬品庫・ワゴンクリーン・ハザード・環境試験施設/機器動物関連施設/機器医学研究・検査施設・RI施設労働安全衛生法施行令別表第六の二有機溶剤(第六条,第二十一条,第二十二条関係)グローブボックス廃水処理装置一アセトン第2種有機溶剤二イソブチルアルコール第2種有機溶剤三イソプロピルアルコール第2種有機溶剤四イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)第2種有機溶剤五エチルエーテル第2種有機溶剤六七八九エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)第2種有機溶剤第2種有機溶剤第2種有機溶剤第2種有機溶剤十オルト‐ジクロルベンゼン第2種有機溶剤十一キシレン第2種有機溶剤十二クレゾール第2種有機溶剤十三クロルベンゼン第2種有機溶剤十四削除十五酢酸イソブチル第2種有機溶剤十六酢酸イソプロピル第2種有機溶剤十七酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)第2種有機溶剤十八酢酸エチル第2種有機溶剤十九酢酸ノルマル-ブチル第2種有機溶剤二十酢酸ノルマル-プロピル第2種有機溶剤二十一酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)第2種有機溶剤二十二酢酸メチル第2種有機溶剤二十三削除二十四シクロヘキサノール第2種有機溶剤二十五シクロヘキサノン第2種有機溶剤二十六削除二十七削除二十八一・二‐ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)第1種有機溶剤二十九削除三十N・N‐ジメチルホルムアミド第2種有機溶剤三十一削除三十二削除三十三削除三十四テトラヒドロフラン第2種有機溶剤三十五一・一・一‐トリクロルエタン第2種有機溶剤三十六削除三十七トルエン第2種有機溶剤三十八二硫化炭素第1種有機溶剤三十九ノルマルヘキサン第2種有機溶剤四十一‐ブタノール第2種有機溶剤四十一二‐ブタノール第2種有機溶剤四十二メタノール第2種有機溶剤四十三削除四十四メチルエチルケトン第2種有機溶剤四十五メチルシクロヘキサノール第2種有機溶剤四十六メチルシクロヘキサノン第2種有機溶剤四十七メチル-ノルマル-ブチルケトン第2種有機溶剤四十八ガソリン第3種有機溶剤四十九コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)第3種有機溶剤五十石油エーテル第3種有機溶剤五十一石油ナフサ第3種有機溶剤五十二石油ベンジン第3種有機溶剤五十三テレビン油第3種有機溶剤五十四ミネラルスピリツト第3種有機溶剤(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)五十五前各号に掲げる物のみから成る混合物第3種有機溶剤2017年6月現在メンテナンス技術資料さくいん