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概要

LABORATORY_vol2

579ホルムアルデヒドに関する法律平成20年3月1日に,労働安全衛生法の特定化学物質障害予防規則が施行され,ホルムアルデヒドは健康障害発生リスクが高い化学物質として特定化学物質の第3類物質から特定第2類物質に指定されました。この改正により,ホルムアルデヒドが発散する病理検査室・剖検室などの屋内作業場において1発散抑制装置の設置26カ月毎に国家資格を有する作業環境測定士による作業環境測定の実施3発散抑制装置を設置・移転・変更しようとする30日以上前に労働基準監督署へ設置計画の届出が義務づけられました。さらにこの措置を講じない場合は,病院長並びに病理検査室長に罰金または懲役の罰則が科せられるようになりました。法改正前分類特化則第3類物質許容濃度(参考)0.5ppm管理濃度未設定措置の義務なし罰則なし測定自主測定現在分類特化則第2類物質許容濃度0.1ppm管理濃度0.1ppm措置の義務換気設備等の設置作業環境測定の実施など罰則罰金または懲役対象者病院長&病理検査室長測定作業環境測定士(国家資格)に委託ドラフトチャンバー排気ガス処理装置排風機実験台戸棚・薬品庫・ワゴンクリーン・ハザード・環境試験施設/機器動物関連施設/機器医学研究・検査施設・RI施設グローブボックス廃水処理装置メンテナンスホルムアルデヒドの有害性皮膚,目,粘膜,呼吸器への刺激および肝臓,腎臓への慢性障害があります。2004年6月,WHO(世界保健機関)の下部組織であるIARC(国際がん研究機関)が,ヒトに対して発がん性があると発表しました。また,呼吸粘膜の細胞変性,炎症,過形成,扁平上皮化生などの組織学的変化に対する報告があります。近年は化学物質過敏症の原因物質の一つとされ,また,喘息やアトピー性皮膚炎にホルムアルデヒドが係わっているという報告や,皮膚感作による接触性皮膚炎の発症例が数多く報告されています。技術資料さくいん概要・ガイドホルムアルデヒド対策酸素クラスター日本医療機能評価機構による機能評価バージョン6.0の4.5病理診断機能項目内4.5,1.2機能に見合った施設・設備・機器・薬品などが整備され,適切に管理されているかに該当します。万一,管理濃度0.1ppm以下でない場合は機能評価面で罰点がつき,改善指導がされると同時に一般に公表される可能性があります。廃液処理RI施設ホルムアルデヒドばく露防止対策が必要な病理検査室の例検査室の中央付近30分の平均濃度0.4ppm以上棚1~3ppm※下記ホルムアルデヒド濃度は参考値です。臓器水洗後0.3ppmろ過後のロート上6ppm切り出し後のカメラ撮影2~4ppm臓器の切り出し作業台1~2ppm18リットル缶の蓋が開放40ppm切り出し作業後のゴミ箱8ppm切り出し時ホルマリン容器の蓋が開放3.5ppm以上*商品によっては,送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。http://www.shimadzu-rika.co.jp/