ブックタイトルLABORATORY_vol1

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概要

LABORATORY_vol1

686ドラフトチャンバー排ガス処理装置排風機実験台戸棚・薬品庫・ワゴン医学研究検査施設クリーン関連設備RI施設グローブボックス実験動物施設・設備廃水処理装置メンテナンス技術資料さくいんR ef er en c e D a t a悪臭・騒音に関する法令の概要悪臭防止法の概要(昭和46年法律第91号)1.目的悪臭防止法は,規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し,国民の健康の保護に資することを目的とする。2.規制方式本法によって規制されるのは,事業場における事業活動に伴って発生する悪臭であり,具体的には次のいずれかの規制基準によって規制される。「特定悪臭物質濃度」(法第2条第1項)又は「臭気指数」(法第2条第2項)3.特定悪臭物質及び臭気指数排出規制の対象とするのは,次の特定悪臭物質及び臭気指数についてである。[1]特定悪臭物質とは,不快なにおいの原因となり,生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。(現在22物質が指定されている。)[2]臭気指数とは,人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。臭気指数=10×Log(臭気濃度)臭気強度と濃度の関係臭気強度特定悪臭物質名2.533.5主な発生源臭気濃度(ppm)アンモニア125畜産事業場,化製場,し尿処理場メチルメルカプタン0.0020.0040.01パルプ製造工場,化製場,し尿処理場硫化水素0.020.060.2畜産事業場,パルプ製造工場,し尿処理場硫化メチル0.010.050.2パルプ製造工場,化製場,し尿処理場二硫化メチル0.0090.030.1パルプ製造工場,化製場,し尿処理場トリメチルアミン0.0050.020.07畜産事業場,化製場,水産缶詰製造工場アセトアルデヒド0.050.10.5化学工場,魚腸骨処理場,タバコ製造工場プロピオンアルデヒド0.050.10.5焼付け塗装工程を有する事業場ノルマルブチルアルデヒド0.0090.030.08焼付け塗装工程を有する事業場イソブチルアルデヒド0.020.070.2焼付け塗装工程を有する事業場ノルマルバレルアルデヒド0.0090.020.05焼付け塗装工程を有する事業場イソバレルアルデヒド0.0030.0060.01焼付け塗装工程を有する事業場イソブタノール0.9420塗装工程を有する事業場酢酸エチル3720塗装工程または印刷工程を有する事業場メチルイソブチルケトン136塗装工程または印刷工程を有する事業場トルエン103060塗装工程または印刷工程を有する事業場スチレン0.40.82化学工場,FRP製品製造工場キシレン125塗装工程または印刷工程を有する事業場プロピオン酸0.030.070.2脂肪酸製造工場,染織工場ノルマル酪酸0.0010.0020.006畜産事業場,化製場,でんぷん工場ノルマル吉草酸0.00090.0020.004畜産事業場,化製場,でんぷん工場イソ吉草酸0.0010.0040.01畜産事業場,化製場,でんぷん工場4.規制地域都道府県知事は住民の生活環境を保全するため,悪臭を防止する必要があると認める地域を指定しなければならない。5.規制基準都道府県知事は規制地域における自然的,社会的条件を考慮して,特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準を定める。規制基準は(1)敷地境界線,(2)気体排出口,(3)排出水について定める。(1)第1号規制基準(敷地境界線の規制基準)第1号規制基準は,第2号規制基準及び第3号規制基準の基礎となる基準である。概ねすべての業種の臭気強度と臭気指数の関係を調査した結果を基に悪臭防止法施行規則(以下「規則」という。)第6条で定められた第1号規制基準の範囲は10~21とされている。(2)第2号規制基準(煙突等の気体排出口の規制基準)規則第6条の2で定める算定方法に基づき第1号規制基準を基礎として算定される。法では,都道府県知事等が定める気体排出口における第2号規制基準は,事業場の第1号規制基準を基に,気体排出口からの臭気の拡散状況を勘案して,気体排出口における臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として算出される値)又は臭気指数の許容限度として定めることとされている。(3)第3号規制基準(排出水の規制基準)規則第6条の3で定める算定方法に基づき第1号規制基準を基礎として算定される。1排出水に係る臭気指数の算定の方法は,環境庁告示「臭気指数及び臭気排出強度の算定方法」に定める三点比較式フラスコ法とする。2排出水に係る臭気指数規制基準は,次のとおり排出水から拡散した臭気の地上1.5mの高さでの最大濃度が,事業場の敷地境界線における規制基準を超えないよう,排出水の臭気指数の許容限度を定める。I w=L+16Iw:排出水の臭気指数L:事業場の敷地境界線における規制基準(第1号規制基準)として定められた値6段階臭気強度表示法臭気強度内容においの強さを表のように,6段階に分け0から5までの数値で表示したものを6段階0無臭臭気強度表示法といい,敷地境界線の規制1やっと感知できるにおい(検知閾値濃度)基準の範囲は,この臭気強度の考え方を基2何のにおいかがわかる弱いにおい(認知閾値濃度)にして定められている。具体的には,規制基(2.5)(2と3の中間)準は臭気強度2.5から3.5に相当する特定3楽に感知できるにおい悪臭物質の濃度や臭気指数として,3つの(3.5)(3と4の中間)規制基準の基礎となる敷地に相当する特定悪臭物質の濃度や臭気指数として,3つの4強いにおい規制基準の基礎となる敷地境界線における5強烈なにおい基準値の範囲を定めている。6.改善勧告等の行政措置市町村長は,事業場において規制基準に適合せず,住民の生活環境が損なわれていると認める場合,改善勧告・改善命令を行うことができる。7.事故時の措置規制地域内の事業場設置者は,悪臭を伴う事故の発生があった場合,直ちに市町村長に通報し,応急措置を講じる等の義務がある。また,市町村長は事故時の状況に応じ応急措置命令を発することができる。8.悪臭の測定市町村長は,規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。9.測定の委託市町村長は,臭気指数等に係る測定の業務を,一定の知識及び適性を有する臭気測定業務従事者等に委託できる。http://www.shimadzu-rika.co.jp/騒音規制法の概要(昭和43年法律第98号)1.目的騒音規制法は,工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに,自動車騒音に係る許容限度を定めること等により,生活環境を保全し,国民の健康の保護に資することを目的とする。2.工場・事業場騒音の規制騒音規制法では,機械プレスや送風機など,著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制対象となる。具体的には,都道府県知事(市の区域内の地域については,市長。以下「都道府県知事等」という。)が騒音について規制する地域を指定するとともに,環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め,市町村長が規制対象となる特定施設等に関し,必要に応じて改善勧告等を行う。3.建設作業騒音の規制騒音規制法では,くい打機など,建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業を規制対象としている。具体的には,工場騒音と同様に都道府県知事等が規制地域を指定するとともに,環境大臣が騒音の大きさ,作業時間帯,日数,曜日等の基準を定めており,市町村長は規制対象となる特定建設作業に関し,必要に応じて改善勧告等を行う。4.自動車騒音の規制(1)許容限度自動車単体から発生する騒音に対して,自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの限度値を環境大臣が定めている。(2)自動車騒音の要請限度都道府県知事等が定める指定地域内において,測定の結果,自動車騒音が環境省令で定める限度値を超えていることにより,周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合,市町村長は都道府県公安委員会に道路交通規制等の措置をとるよう要請する。5.深夜騒音等の規制深夜騒音等の規制に関しては,地方公共団体が,住民の生活環境保全の観点から,当該地域の自然的,社会的条件に応じて必要な措置を講ずる。6.騒音に係る環境基準について環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。環境基本法第16条第1項の規定に基づく,騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し,人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は,別に定めるところによるほか,次のとおりとする。第1環境基準1環境基準は,地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし,各類型を当てはめる地域は,都道府県知事(市の区域内の地域については,市長。)が指定する。基準値(注)1時間の区分は,昼間を午前6時から午後10時までの間とし,夜地域の類型昼間夜間間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。2AAを当てはめる地域は,療養施設,社会福祉施設等が集合してAA50デシベル以下40デシベル以下設置される地域など特に静穏を要する地域とする。A及びB55デシベル以下45デシベル以下3Aを当てはめる地域は,専ら住居の用に供される地域とする。C60デシベル以下50デシベル以下4Bを当てはめる地域は,主として住居の用に供される地域とする。5Cを当てはめる地域は,相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域とする。ただし,次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については,上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。基準値地域の区分昼間夜間A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び65デシベル以下60デシベル以下C地域のうち車線を有する道路に面する地域備考車線とは,1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において,幹線交通を担う道路に近接する空間については,上表にかかわらず,特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。基準値昼間夜間70デシベル以下65デシベル以下備考個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは,屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下,夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。21の環境基準の基準値は,次の方法により評価した場合における値とする。(1)評価は,個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし,住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については,建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。(2)騒音の評価手法は,等価騒音レベルによるものとし,時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。(3)評価の時期は,騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。(4)騒音の測定は,計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において,周波数補正回路はA特性を用いることとする。(5)騒音の測定に関する方法は,原則として日本工業規格Z8731による。ただし,時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で,騒音レベルの変動等の条件に応じて,実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し,これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また,必要な実測時間が確保できない場合等においては,測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。なお,著しい騒音を発生する工場及び事業場,建設作業の場所,飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は,測定場所から除外する。3環境基準の達成状況の地域としての評価は,次の方法により行うものとする。(1)道路に面する地域以外の地域については,原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。(2)道路に面する地域については,原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち1の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。第2達成期間等1環境基準は,次に定める達成期間でその達成又は維持を図るものとする。(1)道路に面する地域以外の地域については,環境基準の施行後直ちに達成され,又は維持されるよう努めるものとする。(2)既設の道路に面する地域については,関係行政機関及び関係地方公共団体の協力の下に自動車単体対策,道路構造対策,交通流対策,沿道対策等を総合的に実施することにより,環境基準の施行後10年以内を目途として達成され,又は維持されるよう努めるものとする。ただし,幹線交通を担う道路に面する地域であって,道路交通量が多くその達成が著しく困難な地域については,対策技術の大幅な進歩,都市構造の変革等とあいまって,10年を超える期間で可及的速やかに達成されるよう努めるものとする。(3)道路に面する地域以外の地域が,環境基準が施行された日以降計画された道路の設置によって新たに道路に面することとなった場合にあっては(1)及び(2)にかかわらず当該道路の供用後直ちに達成され又は維持されるよう努めるものとし,環境基準が施行された日より前に計画された道路の設置によって新たに道路に面することとなった場合にあっては(2)を準用するものとする。2道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地に存する建物の中高層部に位置する住居等において,当該道路の著しい騒音がその騒音の影響を受けやすい面に直接到達する場合は,その面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められ,かつ,屋内へ透過する騒音に係る基準が満たされたときは,環境基準が達成されたものとみなすものとする。3夜間の騒音レベルが73デシベルを超える住居等が存する地域における騒音対策を優先的に実施するものとする。第3環境基準の適用除外についてこの環境基準は,航空機騒音,鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。