ブックタイトルLABORATORY_vol1
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LABORATORY_vol1
685R ef er en c e D a t aドラフトチャンバー水質汚濁防止法の概要工場や事業所から公共用水域に排出される水の排出,および地下に浸透する汚水の浸透を規制することと,生活排水対策の実施を推進することなどによって,公共用水域や地下水の水質の汚濁の防止を図り,それによって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的としています。平成24年6月に水質汚濁防止法が改正されました。【改正概要】本改正では,すでに水濁法で地下水への有害物質の地下浸透が禁止されているものの,工場または事業場からの有害物質の漏えいによる地下水汚染事例が確認されていること,さらに,その有害物質の地下浸透の原因は,施設の老朽化や作業ミス等が大半であることを受け,対象施設の拡大や,構造等に関する規制を設けたものとなります。≪対象施設の拡大≫・有害物質貯蔵指定施設の設置者・有害物質使用特定施設で,公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者≪構造等に関する基準遵守義務等≫・有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者に対する,施設の床面及び周囲,施設に付帯する配管等,施設に付帯する排水溝等,地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準の遵守義務≪定期点検の義務の創設≫・施設の設置者に対する,施設の構造等についての,目視等の方法により定期点検を実施,その結果の記録,保存義務排ガス処理装置排風機実験台対象施設以下の特定施設,及び排水が規制対象となります。1.有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出する施設)…水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち,有害物質の製造,使用,処理を行う施設が該当します。今回の改正以前から,公共用水域に水を排出する施設として水質汚濁防止法に基づく届出の対象となっている施設であり,水濁法第5条第1項に基づく届出が必要です。2.有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出しない施設)…1と同じく,水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち,有害物質の製造,使用,処理を行う施設が該当しますが,雨水を含め排水の全量を,下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設など,1及び水濁法第5条第2項の対象となる施設以外の有害物質使用特定施設が新たに届出対象に該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。3.有害物質貯蔵指定施設…有害物質を含む水を貯蔵する施設が該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。なお,有害物質貯蔵指定施設について,法令では,改正後の水濁法第5条第3項において,「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており,「政令で定めるもの」については,改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において,「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。1水濁法で定める特定施設から公共用水域へ排出している施設からの排水2有害物質使用特定施設から地下に浸透する汚水等を含む水3事故時などに貯油施設等から排出される油を含んだ排水4水質汚濁防止法で定める総量規制地域に位置していて,排水量が50m 3以上/日,かつ規制物質を排出している施設も規制の対象となります。有害物質及び一律排水基準戸棚・薬品庫・ワゴン医学研究検査施設■健康項目有害物質の種類許容限度カドミウム及びその化合物0.1mg/Lシアン化合物1mg/L有機燐化合物(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNに限る。)1mg/L鉛及びその化合物0.1mg/L六価クロム化合物0.5mg/L砒素及びその化合物0.1mg/L水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.005mg/Lアルキル水銀化合物検出されないことポリ塩化ビフェニル0.003mg/Lトリクロロエチレン0.3mg/Lテトラクロロエチレン0.1mg/Lジクロロメタン0.2mg/L四塩化炭素0.02mg/L1,2-ジクロロエタン0.04mg/L1,1-ジクロロエチレン1mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg/L1,1,1-トリクロロエタン3mg/L1,1,2-トリクロロエタン0.06mg/L1,3-ジクロロプロペン0.02mg/Lチウラム0.06mg/Lシマジン0.03mg/Lチオベンカルブ0.2mg/Lベンゼン0.1mg/Lセレン及びその化合物0.1mg/Lほう素及びその化合物海域以外10mg/L海域230mg/Lふっ素及びその化合物海域以外8mg/L海域15mg/Lアンモニア,アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物(*)100mg/L1,4-ジオキサン0.5mg/L(*)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。備考1.「検出されないこと」とは,第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において,その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。2.砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は,水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については,当分の間,適用しない。■生活環境項目生活環境項目許容限度水素イオン濃度(pH)海域以外5.8-8.6海域5.0-9.0生物化学的酸素要求量(BOD)160mg/L(日間平均120mg/L)化学的酸素要求量(COD)160mg/L(日間平均120mg/L)浮遊物質量(SS)200mg/L(日間平均150mg/L)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)5mg/Lノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)30mg/Lフェノール類含有量5mg/L銅含有量3mg/L亜鉛含有量2mg/L溶解性鉄含有量10mg/L溶解性マンガン含有量10mg/Lクロム含有量2mg/L大腸菌群数日間平均3000個/cm 3窒素含有量120mg/L(日間平均60mg/L)燐含有量16mg/L(日間平均8mg/L)備考1.「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。2.この表に掲げる排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は,硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。4.水素イオン濃度,銅含有量,亜鉛含有量,溶解性鉄含有量,溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は,水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については,当分の間,適用しない。5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し,化学的酸素要求量についての排水基準は,海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。6.窒素含有量についての排水基準は,窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼,海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。7.燐(りん)含有量についての排水基準は,燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼,海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)「環境大臣が定める海域」=平5環告67(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)クリーン関連設備RI施設グローブボックス実験動物施設・設備廃水処理装置メンテナンス技術資料さくいんhttp://www.shimadzu-rika.co.jp/