ブックタイトルLABORATORY_vol1
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LABORATORY_vol1
681ドラフトチャンバー作業環境測定の対象となる化学物質1物質名土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じん管理濃度次の式により算定される値E=3.0/(1.19Q+1)E:管理濃度(mg/m 3)Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)2アクリルアミド0.1mg/m 33アクリロニトリル2ppm4アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る)水銀として0.01mg/m 35エチレンイミン0.05ppm6エチレンオキシド1ppm7塩化ビニル2ppm8塩素0.5ppm9塩素化ビフェニル(別名:PCB)0.01mg/m 310カドミウムおよびその化合物カドミウムとして0.05mg/m 311クロム酸およびその塩金属クロム3価クロム化合物6価クロム化合物ある種の6価クロム化合物クロムとして0.05mg/m 312五酸化バナジウムバナジウムとして0.03mg/m 313コールタールベンゼン可溶性成分として0.2mg/m 313の2酸化プロピレン2ppm14シアン化カリウムシアンとして3mg/m 315シアン化水素3ppm16シアン化ナトリウムシアンとして3mg/m 3173,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン0.005mg/m 317の2 1,1-ジメチルヒドラジン0.01ppm18臭化メチル1ppm19重クロム酸およびその塩クロムとして0.05mg/m 320水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)水銀として0.025mg/m 3水銀蒸気21トリレンジイソシアネート0.005ppm21の2ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のものに限る)ニッケル化合物,水溶性ニッケルとして0.1mg/m 3ニッケル化合物,水溶性でないもの22ニッケルカルボニル0.001ppm23ニトログリコール0.05ppm24パラ-ニトロクロルベンゼン0.6mg/m 324の2砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く)砒素として0.003mg/m 325弗化水素0.5ppm26ベータ-プロピオラクトン0.5ppm27ベリリウムおよびその化合物ベリリウムとして0.002mg/m 328ベンゼン1ppm29ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m 329の2ホルムアルデヒド0.1ppm30マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)マンガンとして0.2mg/m 331沃化メチル2ppm32硫化水素1ppm(M)SDS制度[(Material)Safety Data Sheet ](M)SDS制度とは,事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため,化学物質排出把握管理促進法(以下,化管法)で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下,「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際に,(M)SDS((化学物質等)安全データシート)により,その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに,ラベルによる表示に努めていただく制度です。取引先の事業者から(M)SDSの提供を受けることにより,事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し,化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしています。●背景化学品を取扱う事業者には,本来,規制の有無に関わらず,人の健康や環境への悪影響をもたらさないよう化学品を適切に管理する社会的責任があります。特に,化学品の適正管理を行うためには,有害性や適切な取扱方法などに関する情報が必須です。しかしながら,化学品の譲渡・提供を行う事業者は,取引先の事業者に比べて化学品の有害性等の情報を入手しやすい立場にある一方で,これらの情報は,取引の際に積極的に提供されにくい性質を有することから,“事業者から事業者へ”の有害性等の情報の確実な伝達の必要が認識されるようになりました。そのため,我が国においては,平成11年7月に公布された「化学物質排出把握管理促進法」のもと,化学品の性状や取扱いに関する情報の提供を規定する制度((M)SDS制度)が法制化され,平成13年1月から運用されています。また,様々な化学品が世界各国で流通している近年,国際標準となる情報伝達方法の整備の必要性が高まっており,2003年には,化学品の分類・表示方法の国際標準として「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」が国連において採択されました。GHSの導入は,欧米諸国やアジア各国においても進められてきていますが,我が国でも,化管法に基づく情報伝達等において,その導入が進められており,2012年6月から,化管法に基づく情報伝達を行う際には,GHSに基づくJISに適合するSDS及びラベルの提供に努めていただくこととなりました。物質名管理濃度33硫酸ジメチル0.1ppm33の2石綿5μm以上の繊維として0.15本/m 334鉛およびその化合物鉛として0.05mg/m 335アセトン500ppm36イソブチルアルコール50ppm37イソプロピルアルコール200ppm38イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール)100ppm39エチルエーテル400ppm40エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ)5ppm41エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート)5ppm42エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ)25ppm43エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ)0.1ppm44オルト-ジクロルベンゼン25ppm45キシレン50ppm46クレゾール5ppm47クロルベンゼン10ppm48クロロホルム3ppm49酢酸イソブチル150ppm50酢酸イソプロピル100ppm51酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル)50ppm52酢酸エチル200ppm53酢酸ノルマル-ブチル150ppm54酢酸ノルマル-プロピル200ppm55酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル)50ppm56酢酸メチル200ppm57四塩化炭素5ppm58シクロヘキサノール25ppm59シクロヘキサノン20ppm601,4-ジオキサン10ppm611,2-ジクロルエタン(別名:二塩化エチレン)10ppm621,2-ジクロロエチレン(別名:二塩化アセチレン)150ppm63ジクロルメタン(別名:二塩化メチレン)50ppm64N,N-ジメチルホルムアミド10ppm65スチレン20ppm661,1,2,2-テトラクロルエタン(別名:四塩化アセチレン)1ppm67テトラクロルエチレン(別名:パークロルエチレン)50ppm68テトラヒドロフラン50ppm691,1,1-トリクロルエタン200ppm70トリクロルエチレン10ppm71トルエン20ppm72二硫化炭素1ppm73ノルマルヘキサン40ppm741-ブタノール25ppm752-ブタノール100ppm76メタノール200ppm77メチルイソブチルケトン20ppm78メチルエチルケトン200ppm79メチルシクロヘキサノール50ppm80メチルシクロヘキサノン50ppm81メチル-ノルマル-ブチルケトン5ppm●(M)SDS制度の仕組み事業者が自ら取り扱う化学品の適切な管理を行うためには,取り扱う原材料や資材等の有害性や取扱い上の注意等について把握しておく必要があります。このため,本法省令により,化学品を事業者間で取引する際,化学品の譲渡・提供事業者に対し,(M)SDSによる有害性や取扱いに関する情報の提供を義務付けるとともに,ラベルによる表示を行うよう努めることとしています。また,化学物質管理指針においては,指定化学物質等取扱事業者が取り扱う化管法指定化学物質以外の危険有害性を有する全ての化学物質についても,GHSに対応した適切な情報伝達を行うよう努めることとしています。なお,本法とは別の観点から,労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法(ともに厚生労働省の所管)においても(M)SDS及びラベルの提供に係る規定があり,同様の制度が実施されています。●対象化学物質化管法第14条に規定する(M)SDS制度の対象となる化学物質は,「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」として定義されています。具体的には,人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり,環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質として,計562物質が指定されています。例外的にSDSを提供しなくてもよい製品とは対象化学物質の含有量が少ないもの対象化学物質の含有量が1%未満の製品(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品固形物(粉状や粒状のものを除く)金属板や管など密封された状態で一般消費者用の使用する製品製品乾電池等家庭用洗剤,殺虫剤等http://www.shimadzu-rika.co.jp/再生資源金属くず,空き缶等経済産業省HPより排ガス処理装置排風機実験台戸棚・薬品庫・ワゴン医学研究検査施設クリーン関連設備RI施設グローブボックス実験動物施設・設備廃水処理装置メンテナンス技術資料さくいん