ブックタイトルLABORATORY_vol1
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LABORATORY_vol1
679ドラフトチャンバー項目要約基となる法律,規則,規格,基準の名称基となる文章の内容(抜粋及び要約)(喫煙等の禁止)第三十八条の二事業者は,第一類物質又は第二類物質を製造し,又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し,又は飲食することを禁止し,かつ,その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。2労働者は,前項の作業場で喫煙し,又は飲食してはならない。管理化学物質を取扱う実験室や研究室では特定化学物質障害予防規則第38条の2喫煙や飲食は禁止です。排ガス処理装置化学物質を取扱う実験室や研究室は以下の環境にすることが望ましいです。建築物における衛生的環境の確保に関する・温度は17~28℃法律施行令(ビル管法)第二条・湿度は40~70%四温度一十七度以上二十八度以下二居室における温度を外気の温度より低くする場合は,その差を著しくしないこと。五相対湿度四十パーセント以上七十パーセント以下排風機実験台ロ機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し,その温度,湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては,第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか,次に定める構造とすること。(1)有効換気量は,次の式によつて計算した数値以上とすること。〔V=20Af÷Nこの式において,V,Af及びNは,それぞれ次の数値を表すものとする。V有効換気量(単位一時間につき立方メートル)Af居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては,当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位平方メートル)N実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては,三を超えるときは三と,その他の居室にあつては,十を超えるときは十とする。)(単位平方メートル)〕室内の環境・換気・気積の確保実験室や研究室の換気量は下記計算式によって導き出される値が目安です。建築基準法施行令(第20条の2(ロ))必要換気量=20A÷Nm3/hA:居室の床面積N:一人当たりの占有面積戸棚・薬品庫・ワゴン(気積)第六百条事業者は,労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を,設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き,労働者一人について,十立方メートル以上としなければならない。実験室や研究室の面積は,設備の占める容積及び四メートルをこえる高さにある空間を除き,作業者一人あたり十労働安全衛生規則第600条~第601条立方メートル以上とすることが望ましいです。ANSI/AIHA Z9.5-2003"Laboratory Ventilation"5.1.1(換気)第六百一条事業者は,労働者を常時就業させる屋内作業場においては,窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が,常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし,換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは,この限りでない。2事業者は,前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは,換気に際し,労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。一般的なルールとして気流は低ハザード域から高ハザード域に向かって流れるようにすること。医学研究検査施設クリーン関連設備実験室の圧力と気流実験室の作業域の圧力は廊下および実ANSI/AIHA Z9.5-2003験室以外の部屋よりも負圧であること"Laboratory Ventilation"5.2.1が望ましいです。ですが実験の内容によNFPA 45-2000り逆に陽圧にする必要がある場合もあ"Standard on Fire protection forりますのでご注意ください。Laboratories Using Chemicals"6.3.4実験室が負圧に維持され廊下から気流が入ってくる場合,給気風量は排気風量よりも少なくすること。実験室の作業域の圧力は廊下および実験室以外の部屋よりも負圧であること。RI施設ANSI/AIHA Z9.5-2003"Laboratory Ventilation"5.2.2給気の気流拡散は吹き出し速度が半分以下になるように設計し,実験用ケミカルフードの作業開口における面風速の1/3以下にすることが望ましい。グローブボックス(屋内に設ける通路)第五百四十二条事業者は,屋内に設ける通路については,次に定めるところによらなければならない。一用途に応じた幅を有すること。二通路面は,つまずき,すべり,踏抜等の危険のない状態に保持すること。三通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。通路等実験室や研究室に設ける通路については,次の内容を留意することが必要で労働安全衛生規則第542条す。1用途に応じた幅を有すること。2通路面は,つまずき,すべり,踏抜等の危険のない状態に保持すること。3通路面から高さ1.8m以内に障害労働安全衛生規則第543条物を置かないこと。(機械間等の通路)第五百四十三条事業者は,機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については,幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。実験動物施設・設備ANSI Z358.1-2004"Emergency Eyewash and ShowerEquipment"化学物質を扱う場合には,緊急用として洗眼/洗顔シャワーは10秒以内に操緊急用洗浄設備の設置作可能な位置に設置する必要があります。特定化学物質障害予防規則第38条・緊急用シャワーは10秒以内に操作可能な位置に設置する。高さは2083~2438mmの間。噴流直径は床から1524mmで508mm。・洗眼/洗顔シャワーは10秒以内に操作可能な位置に設置する。高さは床から838~1143mmの間。(洗浄設備)第三十八条事業者は,第一類物質又は第二類物質を製造し,又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは,洗眼,洗身又はうがいの設備,更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。廃水処理装置メンテナンス技術資料さくいんhttp://www.shimadzu-rika.co.jp/