ブックタイトルLABORATORY_vol1
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LABORATORY_vol1
678ドラフトチャンバーR ef er en c e D a t a実験室内の換気と環境に関する主な要求事項2項目要約基となる法律,規則,規格,基準の名称基となる文章の内容(抜粋及び要約)排ガス処理装置排風機実験台戸棚・薬品庫・ワゴン医学研究検査施設局所排気装置は,1年以内ごとに1回,有機溶剤中毒予防規則第20条~第22条定期に自主検査を行う必要があります。(局所排気装置の定期自主検査)第二十条令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は,第五条又は第六条の規定により設ける局所排気装置とする。2事業者は,前項の局所排気装置については,一年以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし,一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては,この限りでない。一フード,ダクト及びファンの摩耗,腐食,くぼみその他損傷の有無及びその程度二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態三排風機の注油状態四ダクトの接続部における緩みの有無五電動機とファンを連結するベルトの作動状態六吸気及び排気の能力七前各号に掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項3事業者は,前項ただし書の装置については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。(記録)第二十一条事業者は,前二条の自主検査を行なつたときは,次の事項を記録して,これを三年間保存しなければならない。一検査年月日二検査方法三検査箇所四検査の結果五検査を実施した者の氏名六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容(点検)第二十二条事業者は,第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき,又は分解して改造若しくは修理を行つたときは,次の事項について点検を行わなければならない。一ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態二ダクトの接続部における緩みの有無三吸気及び排気の能力四前三号に掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項クリーン関連設備RI施設グローブボックス実験動物施設・設備廃水処理装置管理有機溶剤中毒予防規則第28条有機溶剤等にかかわる実験や作業を行う場合,6カ月以内ごとに1回,定期に当該有機溶剤の濃度を測定しなければなりません。特定化学物質障害予防規則第36条(測定)第二十八条令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は,令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち,第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。2事業者は,前項の業務を行う屋内作業場について,六月以内ごとに一回,定期に,当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。3事業者は,前項の規定により測定を行なつたときは,そのつど次の事項を記録して,これを三年間保存しなければならない。一測定日時二測定方法三測定箇所四測定条件五測定結果六測定を実施した者の氏名七測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは,当該措置の概要(測定及びその記録)第三十六条事業者は,令第二十一条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について,六月以内ごとに一回,定期に,第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。2事業者は,前項の規定による測定を行つたときは,その都度次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。一測定日時二測定方法三測定箇所四測定条件五測定結果六測定を実施した者の氏名七測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは,当該措置の概要メンテナンス技術資料さくいん有機溶剤等にかかわる実験や作業に常時従事する場合には6カ月以内ごとに1有機溶剤中毒予防規則第29条~第30条回特殊健康診断を行う必要があります。第二十九条令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は,屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては,タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち,第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。2事業者は,前項の業務に常時従事する労働者に対し,雇入れの際,当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回,定期に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(健康診断の結果)第三十条事業者は,前条第二項,第三項又は第五項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。)の結果に基づき,有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し,これを五年間保存しなければならない。http://www.shimadzu-rika.co.jp/