ブックタイトルLABORATORY_vol1
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LABORATORY_vol1
677ドラフトチャンバー項目要約基となる法律,規則,規格,基準の名称基となる文章の内容(抜粋及び要約)局所排気装置の性能は,型式に応じた制御風速を出し得る能力を有する有機溶剤中毒予防規則第16条ものでなければなりません。局所排気装置の性能は,型式に応じた制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。制御風速0.4m/s:囲い式フードにあってはフードの開口面における最小風速をいう。排ガス処理装置制御風速0.5m/sとは局所排気装置の開口面における最小風速をいいま特定化学物質障害予防規則第7条す。局所排気装置の制御風速の確保と維持SEFA 1-2002局所排気装置の面風速は封じ込めを"Laboratory FUME HOOD得るための要素であり,安全性を測Recommended Practices"5.3.4るものでは有りません。面風速は内部で使用される揮発物や危険物の内容を基準に決められる必要がありまANSI/AIHA Z9.5-2003す。"Laboratory Ventilation"3.3.1制御風速0.5m/s:囲い式フードにあってはフードの開口面における最小風速をいう。ヒュームフードの面風速は封じ込めを得るための要素であり,安全性を測るものではない。面風速は内部で使用される揮発物や危険物の内容を基準に決められる。最も広く要求されている目標は平均風速100fpm(0.5m/s)である。フードの平均面風速は使用状態で発生する危険化学物質を充分に封じ込め,捕捉することができるようにしなければならない。充分な面風速が必要とされるが,このことで性能が成就されるわけではない。排風機実験台局所排気装置の最小排気量ANSI/AIHA Z9.5-2003最小排気風量は局所排気装置の幅"Laboratory Ventilation"3.3.11mあたり4.06m3/min,または作業最小排気風量はフード幅1フィートあたり50cfm(1mあたり4.06m3/min)または作業NFPA 45-2000面1m2あたり7.6m3/min以上が目安面1平方フィートあたり25cfm(1m2あたり7.6m3/min)以上であること。"Standard on Fire protection forです。Laboratories Using Chemicals"A6.4.6戸棚・薬品庫・ワゴン(排風機等)第十五条事業者は,局所排気装置の排風機については,当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは,清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし,吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく,かつ,フアンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。2事業者は,全体換気装置(第二章の規定により設ける全体換気装置をいう。以下排風機および排気口排風機は,局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは,清浄有機溶剤中毒予防規則第15条後の空気が通る位置に設けなければなりません。また排気口は直接外気に向かって開放しなければなりません。また取扱う化学物質によっては空気清浄装置を設けていない局所排気装置の場合,排気口の高さは屋根から一・五メートル以上としなければならない場合もあります。この章及び第十九条の二第二号において同じ。)の送風機又は排風機(ダクトを使用する全体換気装置については,当該ダクトの開口部)については,できるだけ有機溶剤の蒸気の発散源に近い位置に設けなければならない。(排気口)第十五条の二事業者は,局所排気装置,プッシュプル型換気装置(第二章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章,第十九条の二及び第三十三条第一項第六号において同じ。),全体換気装置又は第十二条第一号の排気管等の排気口を直接外気に向かつて開放しなければならない。2事業者は,空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。)又は第十二条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から一・五メートル以上としなければならない。ただし,当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は,この限りでない。医学研究検査施設クリーン関連設備特定化学物質障害予防規則第7条第七条三除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは,除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし,吸引されたガス,蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく,かつ,フアンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。四排気口は,屋外に設けられていること。RI施設グローブボックス(排気の処理)第五百七十九条事業者は,有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については,当該有害物の種類に応じて,吸収,燃焼,集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。労働安全衛生規則第579条実験動物施設・設備排気の処理(除じん)第九条事業者は,第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気有害物を含む排気を排出する局所排筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条,気装置については,当該有害物の種第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくは類に応じて,吸収,燃焼,集じんそのプッシュプル型換気装置には,次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ,同表他の有効な方式による排気処理装置の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上のを設けなければなりません。(付近性能を有する除じん装置を設けなければならない。一帯の汚染または作業場の再汚染,(排ガス処理)およびこれらの物質を含有する排液第十条事業者は,次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出による有害ガス等の発生または地下水特定化学物質障害予防規則第9条~第11条する製造設備の排気筒又は第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける等の汚染による労働者の障害を防止局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には,同表の下欄に掲げるいずれかし,あわせて付近住民の障害の防止の処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理にも資する必要があります。)装置を設けなければならない。(排液処理)第十一条事業者は,次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については,同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。・いずれも有効に稼動させなければならない。廃水処理装置メンテナンス技術資料さくいんhttp://www.shimadzu-rika.co.jp/