ブックタイトルLABORATORY_vol1

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概要

LABORATORY_vol1

676ドラフトチャンバーR ef er en c e D a t a実験室内の換気と環境に関する主な要求事項1排ガス処理装置排風機実験室計画時に考慮すべき要求事項実験室計画時には実験室内で実験や作業をされる方の安全を確保する為,さまざまな国内外の要求事項があります。以下に考慮すべき要求事項を場面,現象によって項目毎に判りやすく抜粋(要約)いたしましたので,実験室を計画時の参考としてください。※下記内容は必須ではありません。実験室計画時にはお気軽に株式会社島津理化にご相談ください。項目要約基となる法律,規則,規格,基準の名称基となる文章の内容(抜粋及び要約)(ガス等の発散の抑制等)ガス,蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場にお第五百七十七条事業者は,ガス,蒸気又は粉じんを発散する屋内作いては空気中のガス,蒸気又は粉じんの含有濃度業場においては,当該屋内作業場における空気中のガス,蒸気又は粉が有害な程度にならないようにするため,発散源を労働安全衛生規則第577条じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため,発散源を密密閉する設備,局所排気装置又は全体換気装置を閉する設備,局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置設ける等必要な措置を講じなければなりません。を講じなければならない。実験台戸棚・薬品庫・ワゴン医学研究検査施設クリーン関連設備RI施設グローブボックス実験動物施設・設備廃水処理装置メンテナンス技術資料さくいん局所排気装置の設置の必要性局所排気装置の適切な稼動と乱流発生の防止対策第1種又は第2種有機溶剤等にかかわる有機溶剤を扱う場合には,作業場に有機溶剤の発生源を密有機溶剤中毒予防規則第5条閉する装置,局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。局所排気装置は有機溶剤を使用する場所もしくは発生源ごとに設置しなければなりません。有機溶剤中毒予防規則第14条化学物質を扱う場合には作業環境の整備,健康管理の徹底が必要です。また作業者がばく露される期特定化学物質障害予防規則第1条間及び程度を最小限度にするよう努めなければなりません。局所排気装置は特定化学物質を使用する場所もし特定化学物質障害予防規則第7条くは発生源ごとに設置しなければなりません。局所排気装置は,特定化学物質を使用する実験及び作業が行われている間稼動させなければなりま特定化学物質障害予防規則第8条せん。局所排気装置は,その性能が乱流によって影響をANSI/AIHA Z9.5-2003受けないように設置及び可動させなければなりま"Laboratory Ventilation"3.3.4せん。局所排気装置は,非常用出口および頻繁に通行する場所には設置しないこと。NFPA 45-2000"Standard on Fire protection forLaboratories Using Chemicals"6.9局所排気装置の近傍のドアや窓の開放および局所SEFA 1-2002排気装置の前または横切る位置の給気口は乱流を"Laboratory FUME HOOD引き起こします。できる限りそのような乱流が起きRecommended Practices"5.4.2ないように設置しなければなりません。局所排気装置を安全に使うための条件として,以下の事項を注意する必要が有ります。1.乱流:吸気口や拡散口,開いた窓や扉,人の急激な動きASHRAE 110-19952.作業手順:15cm以上奥側で作業を行うこと"Method of Testing Performance of3.内部の障害物:作業面を乱雑にしないLaboratory Fume Hoods"序文4.内部で行われる作業の危険度5.フード内で発生する熱の影響6.VAVタイプの場合は応答性(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)第五条事業者は,屋内作業場等において,第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。)に労働者を従事させるときは,当該有機溶剤業務を行う作業場所に,有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備,局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。(局所排気装置のフード等)第十四条事業者は,局所排気装置(第二章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この章及び第十九条の二第二号において同じ。)のフードについては,次に定めるところに適合するものとしなければならない。一有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。二外付け式のフードは,有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。三作業方法,有機溶剤の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて,当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。2事業者は,局所排気装置のダクトについては,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。(事業者の責務)第一条事業者は,化学物質による労働者のがん,皮膚炎,神経障害その他の健康障害を予防するため,使用する物質の毒性の確認,代替物の使用,作業方法の確立,関係施設の改善,作業環境の整備,健康管理の徹底その他必要な措置を講じ,もつて,労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで,化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。(局所排気装置等の要件)第七条事業者は,第三条,第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については,次に定めるところに適合するものとしなければならない。一フードは,第一類物質又は第二類物質のガス,蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ,かつ,外付け式又はレシーバー式のフードにあつては,当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。二ダクトは,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少なく,かつ,適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。三除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは,除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし,吸引されたガス,蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく,かつ,フアンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。四排気口は,屋外に設けられていること。五厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。(局所排気装置等の稼働)第八条事業者は,第三条,第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については,第一類物質又は第二類物質に係る作業が行われている間,厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。2事業者は,前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは,バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。実験用ケミカルフードは,その性能が乱流によって影響を受けないように設置しなければならない。フード使用中には実験室の窓は閉めておくべきである。実験用フードは乱流が少ない場所に設置すること。新規に設置する場合は,非常用出口および頻繁に通行する場所には設置しないこと。ヒュームフード近傍のドア開口を通る気流は乱流を引き起こす。窓の開放および前またはヒュームフードを横切る位置の給気グリルは乱流を引き起こす。天井取付のディフーザーおよび給気口からの高速気流は乱流や下向き誘引を引き起こす。乱流風速はヒュームフード面風速の20~50%を超えないこと。基準に含まれていないヒュームフードを安全に使うための条件として,1.乱流:吸気口や拡散口,開いた窓や扉,人の急激な動き2.作業手順:15cm以上奥側で作業を行うこと3.内部の障害物:作業面を乱雑にしない4.内部で行われる作業の危険度5.フード内で発生する熱の影響6.VAVタイプの場合は応答性としている。http://www.shimadzu-rika.co.jp/