ブックタイトルLABORATORY_vol1
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LABORATORY_vol1
674ドラフトチャンバーR ef er en c e D a t a労働安全衛生法による局所排気装置の性能基準及び設置基準(要約)2排ガス処理装置排風機実験台特定化学物質障害予防規則局所排気装置の設置について別表第三に掲げる特定化学物質を扱う場所にはガス,蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備,囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。局所排気装置のフードについて1フードは,第一類物質または第二類物質のガス,蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ,かつ外付け式またはレシーバ式のフードにあっては,当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。2ダクトは,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少なく,かつ適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。排風機について除じん装置または排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは,除じんまたは排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし吸引されたガス,蒸気または粉じんによる爆発のおそれがなく,かつファンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。排気口について排気口は,屋外に設けられていること。戸棚・薬品庫・ワゴン医学研究検査施設クリーン関連設備RI施設グローブボックス実験動物施設・設備廃水処理装置メンテナンス技術資料さくいん別表第三特定化学物質等(第六条,第十五条,第十七条,第二十一条,第二十二条関係)一第一類物質1ジクロルベンジジン及びその塩2アルフア-ナフチルアミン及びその塩3塩素化ビフエニル(別名PCB)4オルト-トリジン及びその塩5ジアニシジン及びその塩6ベリリウム及びその化合物7ベンゾトリクロリド8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し,又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては,ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る)二第二類物質1アクリルアミド2アクリロニトリル3アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る)4エチレンイミン5エチレンオキシド6塩化ビニル7塩素8オーラミン9オルト-フタロジニトリル10カドミウム及びその化合物11クロム酸及びその塩12クロロメチルメチルエーテル13五酸化バナジウム14コールタール15酸化プロピレン16シアン化カリウム17シアン化水素18シアン化ナトリウム19三・三’-ジクロロ-四・四’-ジアミノジフエニルメタン19の2一・一-ジメチルヒドラジン20臭化メチル21重クロム酸及びその塩22水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)23トリレンジイソシアネート23の2ニツケル化合物(24に掲げる物を除き,粉状の物に限る)24ニツケルカルボニル25ニトログリコール26パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン27パラ-ニトロクロルベンゼン27の2砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)28弗化水素29ベータ-プロピオラクトン30ベンゼン31ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩31の2ホルムアルデヒド32マゼンタ33マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)34沃化メチル35硫化水素36硫酸ジメチル371から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で,厚生労働省令で定めるもの三第三類物質1アンモニア2一酸化炭素3塩化水素4硝酸5二酸化硫黄6フエノール7ホスゲン8硫酸9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で,厚生労働省令で定めるものhttp://www.shimadzu-rika.co.jp/