ブックタイトルLABORATORY_vol1
- ページ
- 673/704
このページは LABORATORY_vol1 の電子ブックに掲載されている673ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは LABORATORY_vol1 の電子ブックに掲載されている673ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
LABORATORY_vol1
R ef er en c e D a t a労働安全衛生法による局所排気装置の性能基準及び設置基準(要約)1673026~ドラフトチャンバー有機溶剤中毒予防規則局所排気装置の設置について別表第六の二に掲げる有機溶剤業務を行う作業場所に,有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備,局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。局所排気装置のフードについて1有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。2外付け式のフードは,有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。3作業方法,有機溶剤の蒸気の発散状況および有機溶剤の蒸気の比重等からみて,当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式および大きさのものであること。4事業者は,局所排気装置のダクトについては,長さができるだけ短く,ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。排風機について局所排気装置の排風機については,当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは,清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし,吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく,かつファンの腐食のおそれがないときは,この限りでない。排気口について排気管等の排気口を直接外気に向かって開放しなければならない。空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る)または第十二条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から1.5メートル以上としなければならない。ただし,当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は,この限りでない。100~排ガス処理装置116~排風機138~実験台別表第六の二有機溶剤(第六条,第二十一条,第二十二条関係)一アセトン第二種有機溶剤二イソブチルアルコール第二種有機溶剤三イソプロピルアルコール第二種有機溶剤四イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)第二種有機溶剤五エチルエーテル第二種有機溶剤六七八九エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)第二種有機溶剤第二種有機溶剤第二種有機溶剤第二種有機溶剤十オルト-ジクロルベンゼン第二種有機溶剤十一キシレン第二種有機溶剤十二クレゾール第二種有機溶剤十三クロルベンゼン第二種有機溶剤十四クロロホルム第一種有機溶剤十五酢酸イソブチル第二種有機溶剤十六酢酸イソプロピル第二種有機溶剤十七酢酸イソペンチル第二種有機溶剤十八酢酸エチル第二種有機溶剤十九酢酸ノルマル-ブチル第二種有機溶剤二十酢酸ノルマル-プロピル第二種有機溶剤二十一酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)第二種有機溶剤二十二酢酸メチル第二種有機溶剤二十三四塩化炭素第一種有機溶剤二十四シクロヘキサノール第二種有機溶剤二十五シクロヘキサノン第二種有機溶剤二十六一・四-ジオキサン第二種有機溶剤二十七一・二-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)第一種有機溶剤二十八一・二-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)第一種有機溶剤二十九ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)第二種有機溶剤三十N・N-ジメチルホルムアミド第二種有機溶剤三十一スチレン第二種有機溶剤三十二一・一・二・二-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)第一種有機溶剤三十三テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)第二種有機溶剤三十四テトラヒドロフラン第二種有機溶剤三十五一・一・一-トリクロルエタン第二種有機溶剤三十六トリクロルエチレン三十七トルエン第一種有機溶剤第二種有機溶剤三十八二硫化炭素第一種有機溶剤三十九ノルマルヘキサン第二種有機溶剤四十一-ブタノール第二種有機溶剤四十一二-ブタノール第二種有機溶剤四十二メタノール第二種有機溶剤四十三メチルイソブチルケトン第二種有機溶剤四十四メチルエチルケトン第二種有機溶剤四十五メチルシクロヘキサノール第二種有機溶剤四十六メチルシクロヘキサノン第二種有機溶剤四十七メチル-ノルマル-ブチルケトン第二種有機溶剤四十八ガソリン第三種有機溶剤四十九コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む)第三種有機溶剤五十石油エーテル第三種有機溶剤五十一石油ナフサ第三種有機溶剤五十二石油ベンジン第三種有機溶剤五十三テレピン油第三種有機溶剤五十四ミネラルスピリット(ミネラルシンナー,ペトロリウムスピリット,ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む)第三種有機溶剤五十五前各号に掲げる物のみから成る混合物―406~戸棚・薬品庫・ワゴン482~医学研究検査施設508~クリーン関連設備568~RI施設578~グローブボックス594~実験動物施設・設備640~廃水処理装置668~メンテナンス672~技術資料692~さくいんhttp://www.shimadzu-rika.co.jp/